NISAで損をしないために知っておきたい3つのデメリット 

せっかくNISAを使うのであれば、デメリットも知ったうえで、賢く資産を運用したいところです。ここでは3点のデメリットを挙げます。

1. 損益通算ができない!

通常、NISA口座以外の課税口座では、株式や投資信託で生じた損益を相殺して確定申告することが可能です。しかし、NISA口座の投資結果は損益通算することができません。課税口座で保有するA社の金融商品が30万の利益、NISA口座でB社が15万の損失だとしても、相殺ができず、30万丸々課税されることになります。

2. 損失の繰越控除ができない!

一般的に、株式取引で生じた損失は、確定申告で申告しておけば、3年の期間内で、投資結果で利益が出た場合に繰越して控除してもらうことが可能です。しかし、NISA口座では、もともと利益については課税しない仕組みなので、損失は無いものとされます。

3. 保有資産が非課税期間終了時に値下がりし、課税口座に移管後値上がりして売却すると課税される!

NISA口座で保有する金融商品が、5年の非課税期間を終えた時点で値下がりしていて、それを課税口座に移した場合、そのときの時価が投資金額として認識されます。その後課税口座で値上がりして売却した場合、当初の購入価格と売却価格から見て損失が出ている場合でも、課税されることになります。

NISAを知って賢く資産を運用しよう!3つの注意点!

運用益が非課税になる分、制限が多いのもNISAの特徴です。以下の注意点を知って、賢く資産を運用しましょう。

1. 非課税投資枠の未使用分は次の年に持ち越せない!

120万円の非課税投資枠はその年で使い切りになります。未使用分は次の年に持ち越せませんので注意しましょう。例えば今年70万円の金融商品を購入した場合、残りの50万円が余っているからといって、翌年に繰り越すことはできないのです。

2. ロールオーバー時の保有資産は非課税投資枠を新たに使用する!

5年の非課税期間を終えた保有資産は、翌年のNISA口座に持ち越すとき、対応する金額分新たに非課税投資枠を使用するので注意しましょう。また、非課税投資枠の120万円を超える部分については、ロールオーバーができません。非課税口座に移すか、売却するかのどちらかになります。

3. 配当金・分配金は株式数比例配分式にしておかないと課税される!

配当金や分配金の受け取りは、証券会社から口座で受け取る株式数比例配分式にしておかないと課税されます。また、一つの証券で株式比例配分にすると、他の金融商品の配当金についても同様の方式での分配になりますので、中止してください。