ジュニアNISAは何がメリット?

ジュニアNISAの2つのメリット

1. 子や孫の進学や就職の準備金に

ジュニアNISAは、子や孫の進学、就職といったあらゆる節目で必要になる資金を、払出し制限のある口座を設けることで中長期で作ることができます。

2. 将来の投資教育に役立つ

口座開設者が成長し、一定の判断能力がつくようになると、自分の口座があることで早くから投資への関心を引き出すことができます。金融や投資の仕組みについて学ぶきっかけとなり、社会に出る前から金融リテラシーを身に付けることができます。

必ず知っておきたいジュニアNISAの3つのポイント!

1. 口座の金融機関は変更できない!

ジュニアNISAの口座は開設すると金融機関を変更することはできません。万が一変更する場合は、既存のジュニアNISA口座を廃止して、新たに作り直す必要が出てきます。その場合、それまで非課税で受領した配当金・分配金・譲渡益のすべてが課税されてしまいます。

2. 上限の80万円は暦年贈与の非課税枠110万円の一部!

暦年贈与とは、1月1日から12月31日の間で贈与を行い、年間110万円以下であれば非課税となる制度のことをいいます。ジュニアNISAの口座名義は、未成年本人ですが、運用は親か祖父母が代理で行うことになります。ジュニアNISAの非課税投資枠80万円は、この暦年贈与の110万円に含まれています。そのため、別の形で30万円以上の贈与を行った場合は、超過分に対して贈与税が適用されますので注意が必要です。

3. 制度終了後も20歳になるまでは金融商品は非課税!

平成35年に制度が終了した時点で、まだ20歳になっていない人は、それ以降の各年においても、5年の非課税期間が終了した保有資産をロールオーバー用の継続管理勘定に移管することができます。ただし、毎年上限は80万円までです。継続管理勘定に入った資産は、20歳になるまで、非課税で保有できます。さらに20歳になると課税口座へ払出しが行われます。また、ロールオーバー時に80万円の上限を超えた資産については、売却する必要が出てきます。売却益は払出しができない未成年課税口座に移ります。